mat-plan.jp
電力小売ではクリーンな電力という表現は使えず、”FIT電気”という表現に | 電力自由化時代の新規事業研究
先日の経済産業省の会議にて固定価格買取制度(FIT)を利用した再生エネルギーを調達した電気事業者が電気の小売をする場合に、クリーンな電力を使っているという表現が出来ないという指針がなされました。 代わりに”FIT電気”という表現を用いて、再生エネルギーであることを訴求しても良いということになるようです。 これは、固定価格買取制度を適用する際に、化石燃料を使用している電力から再生エネルギー賦課金というものを受け取っているため、化石燃料側で再生エネルギーのCO2削減分を負担しているという考え方から来ているものと思われます。 尚、再生エネルギーであることを訴求するために必要な要件は下記となるようです。 「①『FIT電気』と表示すること、②その割合を表示すること、③FIT制度の説明をした表示をすること」 この条件を満たした場合、FIT電気とは太陽光発電などの再生エネルギーを使用しています。というような票がんができるようになります。 ちなみに、固定価格買取制度を利用せずに調達した電気については、グリーンなエネルギーといった表現をすることも可能になります。 関連した論点として、地産地消という考え方があります。 電機については遠くに運ぶとそれなりにロスが発生するということで、地域で作って地域で消費する分散化発電という方式が提唱されています。 今回再生エネルギーなどが普及すると地産地消を行いやすくなってくるのですが、そのあたりを考慮した地域発電というビジネスモデルは現実的になりつつあります。