再生エネルギーの買取価格変更の議論内容
簡単に議論のポイントをまとめてみました。
来年度の再生エネルギー買取方法についての方向性がわかるかと思います。
かなり意訳していますので、また改めてまとめてみたいと思います。
下記のブログもご覧になってください。
宇佐見典也のブログ
元経済産業省の方のブログです。
■基本的な考え方
設備認定、電力申請を済ませた再生エネルギー設備は速やかに稼働させるべき。
(滞留案件があるために設置できない正当な事業者が存在する)
・早めに権利を取得し、コストダウンを待ってから工事を始めるような手段は不公平を生む。
・運転開始後に増設(50kW→1MW)、所謂分譲案件などは制度の抜け道を利用しており、正当にやっている事業者から見て不公平になるため、改善すべき。
■論点
□連系前の設備の仕様変更(軽微変更の範囲)
調達価格決定後に設備仕様が変更されたときは調達価格を変更する。
具体的には「出力の変更」、「基本仕様の変更」は軽微変更とは見なさない。
例外事項
・メーカー倒産
・変換効率のみの向上(出力変更なし)
・出力減
尚、既に認定した設備も対象とする。(一定の猶予期間あり)
今まで20%ルールと言われ、パネルメーカーの変更も含めて±20%までの出力変更を軽微変更
としていましたが、出力増は軽微変更外とするとの見方をしています。
既に申請済みの案件も猶予期間後は軽微変更外になりますので、実行されると大きな影響があると考えられます。
□運転開始後の出力の変更(ソーラーの種)
運転開始後の出力変更をした場合、出力変更時の買取価格とする。
(増加分は別設備となることが多くなると想定)
□調達価格の決定時期
現行は地方経済産業局の設備認定を取り、一般電気事業者に接続申込を行った段階で確定。
一般電気事業者との接続契約時に変更することを検討。
電力会社の接続検討が長期化した場合はどうするのかなどが検討課題。
電力会社が接続検討について遅延していること証明をした場合は遡って調達価格を決定。
□滞留案件の対応
接続枠の確保は連系契約時(工事負担金承諾)に行う。
工事負担金を相応期間支払わない案件は接続契約を解除出来る。
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